2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
になっておりますが、そういった一般的、類型的な成熟度を示す年齢そのものではなくて、年度によって刑事責任が生じる時期を定めるということについて合理性があるのかどうか、それから、ある年度に一定の年齢に達する者全員について特定の日に刑事責任が生じることといたしますと、人によりましては出生から刑事責任が生じるまでの年月として最大で一年近くの違いが生じるということになりますけれども、そのことに合理性があるかどうかなど、刑事責任能力
になっておりますが、そういった一般的、類型的な成熟度を示す年齢そのものではなくて、年度によって刑事責任が生じる時期を定めるということについて合理性があるのかどうか、それから、ある年度に一定の年齢に達する者全員について特定の日に刑事責任が生じることといたしますと、人によりましては出生から刑事責任が生じるまでの年月として最大で一年近くの違いが生じるということになりますけれども、そのことに合理性があるかどうかなど、刑事責任能力
精神障害者による例えば犯罪といった言葉が割と安易に委員会の中では使われているわけでありますけれども、元々、刑法における犯罪の定義が何かというと、構成要件該当性というものと、それから違法性、さらには有責性ですね、いわゆる刑事責任能力があるかどうかということ、この三点がきちんと全てそろっているということをもって犯罪と刑法では定義付けているわけであります。
というのは、相模原の事件の植松容疑者というのは、精神鑑定の結果でも地検が完全な刑事責任能力があると判断をしているということで、精神保健福祉法の改正の理由にはなり得ないということで私は非常に違和感があった。そういう点では、これを訂正したのは私はいいと思うんです。 資料の下半分を見ていただきたいんですけれども、これは、一月二十日、今国会の冒頭における総理大臣の施政方針演説です。
今回の相模原障害者施設殺傷事件の再発防止として、それを立法事実として今回の精神保健福祉法の改正が提起されておりますが、しかし、五か月間に及ぶ鑑定の結果、本年二月二十日に容疑者は刑事責任能力があるとの精神鑑定結果が出ております。そもそも今回の改正には立法事実がないのではないかという心配があります。
しかも、刑事責任能力がないということがその後鑑定結果で出たわけでありまして、(発言する者あり)あっ、責任能力があるということがその後出たわけでありますから、そういう意味で、そういう点でこの法律が入口のところからおかしくなってしまっているということは是非御認識いただきたいんです。いかがですか。
立法論から申し上げましても、今回明らかに相模原のこの事件が発端となってということが書かれておるわけでありますけれども、先ほど繰り返し川田議員からも質問がありましたけれども、今回の事件のこの被告、五か月に及ぶ精神鑑定の結果、刑事責任能力があるという精神鑑定結果が既に出ているわけであります。
今年の二月二十四日、先ほども指摘ありました五か月に及ぶ精神鑑定の結果で、自己愛、パーソナリティー障害という診断がされたわけで、これから刑事責任能力について法廷で争われるということになっていくわけです。要は、全容解明の作業はこれからが本番だというふうに思っているんですね。再発防止に措置入院の見直しが必要だという、こういう結論がなぜ今出るのか、明確にお答えください。
実際に、それでは、殺人容疑などで送検されたこの元職員でありますけれども、二月の二十四日に、刑事責任能力があると精神鑑定結果が出たことから起訴されています。
これは、裁判員が刑事責任能力の有無で迷わないように検察側が積極的に実施しているためとされていますけれども、これに対応できるだけの専門医の不足と、また鑑定の質の低下に対する懸念が指摘されているというところもあるようでございます。
○政府参考人(上冨敏伸君) 検察におきましては、認知症の疑いのある被疑者による事件を処理するに当たりましては、必要に応じて精神鑑定を実施するなどして、被疑者の刑事責任能力の有無や程度についても十分勘案した上で適切な処分を行うように努めているものと承知しております。
十四歳というのは、我が国の刑法体系上、刑事責任能力の線引きとしてきた年齢です。この下で銃刀法は銃砲の取扱年齢を十四歳以上とし、これを一貫して維持してきました。この原則を変えるには相当な理由が必要です。 ところが、政府は、十歳への年齢引下げについて、年少射撃資格制度に限定しているので問題はないとしているにすぎません。
今、何で警察が被疑者の氏名を明らかにしていないのかということでございますけれども、今回の事件について、被疑者の刑事責任能力について今慎重な捜査をしておりますので、こういった背景があって実名は公表していないということ、東京都内居住の三十六歳の男性であり、日本国籍であるということは発表させていただいております。
それ以降、刑事責任能力が認められる年齢が引き下げられたことはございませんが、少年法におきまして、刑事処分をすることができる年齢が引き下げられたことはございます。
○最高裁判所長官代理者(植村稔君) 精神障害やそれを持った方々の刑事責任能力、これは非常に難しい問題でございます。そこで、司法研修所におきます刑事担当裁判官の研究会、それから各地裁で行っている研究会で取り上げております。 まず、司法研修所の研究会でございますが、カリキュラムの中で責任能力を取り上げております。
すなわち、刑法におきましては十四歳をもちまして刑事責任能力を有するとされておりますので、この十四歳以上の少年が犯罪を犯した場合には、検察官は、その被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、家庭裁判所に送致しなければならないとされているところであります。
その理由は、少年法の適用年齢引き下げの問題は、公職選挙法の選挙権年齢の引き下げや国民投票法における投票年齢のあり方とは必ずしも同一に論ずるべき問題ではなく、少年法の理念、目的、刑法の刑事責任能力や保護処分と刑事処罰の異なる取り扱いとの関連で、慎重に判断されるべきだと考えるからであります。
また、十二歳以上ということについては、その根拠も、触法少年、刑事責任能力との関係も不明です。家庭裁判所の被害者への審判状況の説明義務も、傍聴制度との関係が不明確です。三年後見直し規定についても、その間の実施状況の調査、報告がなければ、事実に基づく冷静な議論は期待できません。
他方、これに反対の立場からは、刑事責任能力を有しない十四歳未満の少年を少年院に送致するのは適当ではない等の御意見がございました。 このような議論の結果、この点につきましては、部会では賛成十三名、反対二名の賛成多数で可決されたと、こういういきさつでございます。
○竹花政府参考人 わかりにくい表記で恐縮に存じますけれども、十四歳以上の少年を検挙いたしますとこれは検挙ということになりますけれども、それ未満の子供たちは刑事責任能力がございませんので、検挙というわけにまいりませんで、そうした触法少年を発見した場合に措置を講ずるものも、その場合は補導として含めているという趣旨でございます。
警察において知的障害者の権利を擁護する見地から、取調べを受けている知的障害者が刑事責任能力を有するかなどをあらかじめ判断しようとすることはほとんどない。
さらに、我が国特有の理由としましては、裁判の段階で刑事責任能力の判断が比較的厳格というふうに思われます。さらに、有罪となった場合には刑務所に行くしかないですね。治療処分といった選択肢がありません。したがいまして、統合失調症などのかなり重症な精神病に罹患した方であっても懲役刑を科されていることがあるわけです。
○参考人(藤本哲也君) 今の先生の御質問で答えられるのはアメリカのケースですが、我が国の場合は刑事責任能力ということがございますね。結局、その犯罪者がいい悪いが判断できて、その判断に従って行動する能力がある人だけを刑罰を科しましょう、そうでない人は刑罰を科しませんよというのが原則なんですね。
○西副大臣 今お尋ねの、我が国の司法精神医学のレベルアップの件についてでございますが、これは、先ほど御指摘の刑事責任能力の鑑定という大変重要な面も当然のことながら、我々これから進めようとしております、患者さんの病院から地域という流れ、それからさらには新しい治療法という意味でも大変先進的な精神医療が求められるという意味でも、大事なことだというふうに考えております。
そうすると、例えば刑事責任年齢というものでなくて、刑事責任能力、これはもちろん必要、責任能力がなくて刑罰科すことは、これは当然できない。しかし、それを年齢で切るというのはちょっと硬直過ぎて、妥当な解決に資さない場合が出てくるんじゃないかという感じを持っておりますが、問題意識はお分かりでしょうか。